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社用車の酒気帯び確認義務化!?

今年の4月より改正道路交通法施行規則が施行され、社用車の運転前後の酒気帯び確認が

義務化されたことはご存じでしょうか?

安全運転管理者は下記の業務が義務化されます。

 

令和4年4月1日施行

・運転前後の運転者の状態(酒気帯びの有無)を目視等で確認

・酒気帯びの有無について記録を1年間保存

 

令和4年10月1日施行

・アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無を確認

・アルコール検知器を常時有効に保持

 

上記は安全運転管理者を選任している全ての事業者が対象であり

安全運転管理者とは1事業所ごとに乗車定員11人以上の自動車1台以上または

その他の自動車5台以上所持している事業者のことを言います。

 

もし、安全運転管理者に該当するけれど届出をしていない事業者があれば

最寄りの警察署にて届出がすることができます。

 

なぜ、このような法律が施行されたかといいますと2021年6月に千葉県で下校中の小中学生が

飲酒運転のトラックにはねられ死傷した事故がありました。

この事故を受けて、警察庁は今までは一般貨物自動車運送事業者(いわゆる緑ナンバー)に対して

義務化していた酒気帯び有無の確認を白ナンバーを含む安全運転管理者を選任する全ての事業者にも

義務化しました。

もし、この義務を怠り酒気帯びで運転した従業員がいた場合は刑事責任等が問われます。

 

事業者の責任は今回の飲酒運転等の運行管理責任だけでなく、パワハラ・セクハラ等大きくなっています。

事業者のリスク等事業保険について気になる方がいらっしゃれば、ぜひ当社へとお問い合わせください。

 

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