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民法改正による賠償金がアップ!?

2020年4月1日に民法が改正され、法定利率が「年5%」から「年3%」

に変わったことはご存知でしょうか?

 

法定利率が変わったことにより、事故の際に相手へ賠償する金額が大きく変わりました。

例えば、交通事故で相手が大きな後遺障害が残ってしまった場合に「逸失利益」「将来介護費」「慰謝料」

を基に賠償金額を決めていきます。

 

「逸失利益」とは事故がなければ本来得られたはずの利益で「将来介護費」は後遺障害が残った為に

必要となった将来にわたる介護費用の事です。

 

賠償金を支払う場合には毎月少しずつ払っていくのではなく、将来分も含めてまとめて支払うことになっています。

将来にわたる費用を先に支払うため、法定利息分を控除した金額を支払うことになります。

 

つまり、法定利率が5%→3%に下がったことで控除される金額も少なくなり、結果として賠償する金額が

改正前よりも増加することになりました。

 

今まで賠償金額が約1億円で収まっていたケースも改正後は1億円を超えることになります。

ご加入の賠償保険の金額は見直しされていますか?

 

保険の見直しをご検討の方はぜひご相談ください。

 

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