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令和5年10月1日から、インボイス制度が始まるという話は聞いたことがありますか?
テレビやSNSでは話題となっているけれど、実際どんな制度なのかは知らない方も多いかと思います。
今回はインボイス制度の概要について解説いたします。
まず、消費税の仕組みからご説明していきます。
消費税は消費者(お客様)がお店でものを買ったときに支払う税金です。お店は預かった消費税を確定申告で国に申告・納税しています。
お店も商売に使用する材料を取引業者から購入するので、その際にも消費税をお店から取引業者へ支払っています。
商売をするために仕入れて払った消費税とお客様から受け取った消費税を差し引いて納付することを、仕入税額控除といいます。
さらに、すべての事業者が消費税を納付しているわけではなく、免税を受けている事業者もいます。
年間の売上高で免税事業者に該当するかは決まっており、
課税売上高が1000万超→課税事業者
課税売上高が1000万以下→免税事業者
となります。
課税売上高1,000万円以下の免税事業者は、消費税を受け取るけど納税はしないので、
手元に消費税が残りいわゆる「益税状態」になります。
では今後インボイス制度が導入されたとき、どのような影響が考えられるのか、AさんとBさんの例で考えていきます。
ぬいぐるみ工房経営のAさん(免税事業者)
おもちゃ屋経営のBさん(課税事業者)がいた場合
令和5年10月1日より、インボイス制度=適格請求書発行方式という制度が始まります。
この制度は、消費税を確定申告するとき、適格請求書の発行事業者(インボイス登録した課税事業者)が発行した請求書でしか仕入税額控除ができなくなるという制度です。インボイス登録しない場合、どのような影響があるのかというと、
いままで免税事業者として働いてきたAさんは、課税事業者Bさんから
・仕入税額控除ができないからAさんは課税事業者登録して!
・登録しないならお宅の代わりにウチが納税することになるから消費税分値下げして!と要求される可能性が高くなります。
ではAさんはどうしたらいいのでしょうか?
課税事業者になればインボイスの提出でBさんは仕入税額控除の適用が可能になります。
しかし、Aさんに起こる問題点があります。
免税事業者がインボイスの登録をする=消費税の課税事業者になるということなので、消費税を確定申告して納税する義務が発生します。
つまり、Aさんはこれまでと収入が変わらないのに消費税納税負担をしなければならないので、その分の収入が減少します。
・免税事業者のままの事業者は消費税相当分の値下げを迫られるかもしれない
・免税事業者のままの事業者は取引先から取引をしてもらえなくなる可能性もある
このように予想される影響を踏まえ、免税事業者の方は、インボイス制度がご自身の事業にどのような影響があるか考え、必要に応じて対策を取る事が重要になります。
①取引業者と価格を含めた取引条件の見直しを相談する事
②自身の事業内容は課税事業者となった場合、ならない場合それぞれどのような影響があるかを踏まえて検討する
(消費税の計算作業の負担、納税負担など)
インボイスを発行するために課税事業者となるべきかは、あくまでも事業者の任意となります。
また、インボイス制度開始後6年間は経過措置として、仕入税額の一定割合を控除できる事になっております。
国税庁のホームページでもインボイス制度に関するQ&Aや適格請求書発行事業者登録申請にかかわる手続きについて解説されていますので、詳しく知りたい方はぜひ参考にされてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm